| 2.サービスの内容 |
| 介護予防訪問介護サービスの内容は、利用者の居宅に訪問介護員を派遣し、利用者に対して身体介護及び生活援助、その他日常生活上の援助を行うものとします。 |
| 3.事業の目的と運営方針 |
あさひ園介護予防訪問介護事業所は、事業の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士及び訪問介護員研修の修了者が要支援状態にある高齢者に対し、適正な介護予防訪問介護サービスを提供することを目的とします。
また、運営方針として、事業所の訪問介護員等は、要支援状態にある利用者の心身の特性を踏まえ、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとします。なお、本事業の実施にあたっては、関係市町村及び地域の保健・医療・福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。
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| 4.利用者負担金 |
| 介護予防訪問介護サービスを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準(定額制)によるものとし、当該サービスが法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とします。 |
| (1) |
事業者は、前項の支払いを受ける額のほか、次の各号に掲げる支払いを利用者から受け取ることができます。 |
| @ |
サービスを提供する地域(八代市及び八代郡)にお住まいの方は無料ですが、それ以外の地域にお住まいの方は、通常の実施地域を越える地点から片道1キロメートルあたり37円の交通費の実費が必要となります。 |
| A |
法定代理受領外サービスについては、別途料金表に定める額を支払うものとします。当該サービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又は家族に対し、サービスの内容及び費用についての説明を行い、利用者の同意を得るものとします。 |
| B |
利用者又は契約者は、利用実施日の前日までに事業者に申し出し、サービスの利用を中止又は、利用日の変更ができるものとします。なお、実施日前日までに申し出がなく実施日にサービスの提供ができないときは、利用者負担金(定額)の支払いを求めることができるものとします。ただし、利用者の急病、急な入院、特別な事情の時は、日割りで計算した利用料金を徴収するものとします。 |
| (2) |
利用者負担金の支払い方法 |
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当該利用者負担金の支払いは、毎月5日までに月単位で請求しますので、次のいずれかの方法により、毎月28日までにお支払いいただきます。
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| @ |
自動口座引き落し(指定の金融機関の口座から月1回引き落とします) |
| A |
現金払い(サービス提供時に毎回又は月1回定められた日にお支払いいただきます) |
| (3) |
領収書の発行 |
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事業者は、利用者又は契約者から支払いを受けたときは、利用者又は契約者に対して領収書を発行します。
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| (4) |
サービス提供証明書の発行 |
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事業者は、利用者又は契約者から利用者負担金の支払いを受け、利用者又は契約者から求められたときは、利用者又は契約者に対し提供した介護予防訪問介護サービスの内容、利用単位、費用等を記載したサービス提供証明書を交付します。
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| 5.秘密の保持について |
| (1) |
あさひ園介護予防訪問介護事業所は、訪問介護員及びその他の従業者に対して、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者及び契約者、その家族等の秘密を漏らすことがないよう、雇用契約において義務づけています。 |
| (2) |
あさひ園介護予防訪問介護事業所は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者又は契約者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得るものとします。 |
| 6.緊急時の対応について |
| 訪問介護員等は、指定介護予防訪問介護サービスの提供を行っている時に利用者に病状の急変が生じた場合、その他必要な場合は、速やかに主治医への連絡等の必要な措置を講じるものとします。 |
| 7.事故発生時の対応について |
| 訪問介護員等は、指定介護予防訪問介護サービスの提供時において、利用者に予期せぬ事故が発生したときは、次のとおり迅速かつ的確な対応により円滑かつ円満な解決につとめます。 |
| (1) |
利用者及び家族への対応 |
| @ |
最善の処置 |
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介護事故が発生した場合は、まず利用者に対して可能な限り緊急処置を行うとともに、速やかに主治医への連絡等の必要な措置を講じます。
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| A |
管理者への報告 |
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速やかに管理者へ報告するとともに、主治医の指示で医療機関へ搬送します。 |
| B |
利用者及び家族への説明 |
 |
処置が一段落すれば、できるだけ速やかに利用者や家族等に誠意をもって説明し、家族の申し出についても誠実に対応します。 |
| C |
利用者及び家族への損害賠償 |
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介護事故により事業所が賠償責任を負った場合は、誠意をもって利用者及び家族に対して補償します。 |
| D |
事故記録と報告 |
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利用者への処置が完了した後、速やかに介護事故報告書を作成し再発防止対策につとめます。 |
| (2) |
行政機関への報告 |
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重大な介護事故や死亡事故など重大な事態が発生した場合は、速やかに関係機関へ報告します。
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| 8. サービス内容に関する苦情等相談窓口 |
| サービス内容に関する苦情等の相談については、下記のとおり対応いたします。 |
| (1) |
苦情解決責任者 |
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特別養護老人ホームあさひ園 施設長 吉原進平 |
| (2) |
苦情受付担当者 |
 |
あさひ園介護予防訪問介護事業所 訪問介護部長 橋本英江
特別養護老人ホームあさひ園 施設介護部長 頼藤繁夫 |
| (3) |
利用方法 |
| 所在地 |
〒866−0824 八代市上日置町2345番地 |
| 電話番号等 |
0965-35-5757 |
FAX |
0965-34-4111 |
| 受付時間 |
8:00〜17:30 |
|
| (4) |
第三者委員 |
 |
武原隈男(社会福祉法人郷寿会監事)
〒866-0011 八代市井揚町2921−3 TEL 0965−34−7332
末原康司(社会福祉法人郷寿会評議員)
〒866-0813 八代市上片町1001 TEL 0965−34−0301 |
| (5) |
苦情解決の方法 |
| @ |
苦情の受付 |
 |
苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。
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| A |
苦情受付の報告・確認 |
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苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。 |
| B |
苦情解決のための話し合い |
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苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。その際、苦情申出人は、第三者委員の助言や立会いを求めることができます。
なお、第三者委員の立会いによる話し合いは、次により行います。 |
 |
ア.第三者委員による苦情内容の確認
イ.第三者委員による解決案の調整、助言
ウ.話し合いの結果や改善事項等の確認 |
| C |
本法人で解決できない苦情は、行政機関その他苦情受付機関に申し立てることができます。 |
| 八代市高齢者支援課 |
所在地 |
八代市松江城町1−25 |
| 電話 |
0965−32−1175 |
| FAX |
0965-34-4111 |
| 受付時間 |
9:00〜17:15 |
| 国民健康保険団体連合会 |
所在地 |
熊本市健軍1丁目18番7号(国保連合会分館) |
| 電話 |
096−214−1101 |
| FAX |
096−214−1105 |
| 受付時間 |
9:00〜17:00 |
熊本県社会福祉協議会
「運営適正化委員会」 |
所在地 |
熊本市南千反畑町3番7号 |
| 電話 |
096−324−5454 |
| FAX |
096−355−5440 |
| 受付時間 |
9:00〜17:00 |
|