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________(以下「契約者」という。)と社会福祉法人郷寿会(以下「事業者」という。)は、________(以下「利用者」という。)があさひ園介護予防訪問介護事業所(以下「事業所」という。)において、事業者から提供される介護予防訪問介護サービスを受け、それに対する利用料金を支払うことについて、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結します。
第1章 総則
第1条(契約の目的)
事業者は、介護保険法令の趣旨に従い、利用者がその居宅において、その有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、利用者に対し第4条及び第5条に定める介護予防訪問介護サービスを提供します。
2 事業者が利用者に対して実施する介護予防訪問介護サービスの内容、利用日、利用時間、契約期間及び費用等の事項(以下「介護予防訪問介護計画」という。)は、別紙『重要事項説明書』に定めるとおりとします。
第2条(契約期間)
本契約の有効期間は、契約締結の日から当該年度の末日までとします。ただし、契約期間満了の10日前までに契約者又は利用者から契約終了の申し入れがない場合には、本契約はさらに1年間同じ条件で更新されるものとし、以後も同様とします。
2 契約満了日の10日前までに契約者又は利用者から、事業者に対して文書により契約終了の申出がない場合には、本契約は更新されたものとします。
第3条(介護予防訪問介護計画の決定・変更)
事業者は、予防サービス計画の内容に沿って利用者の介護予防 訪問介護計画を作成するものとします。
2 事業者は、介護予防訪問介護計画について、利用者及びその家族等に対して説明し、同意を得たうえで決定するものとします。
3 事業者は、利用者に係る予防サービス計画が変更された場合、もしくは利用者及びその家族等の要請に応じて、介護予防訪問介護計画について変更の必要があるかどうかを調査し、その結果、介護予防訪問介護計画について変更の必要があると認められた場合には、利用者及びその家族等と協議して、介護予防訪問介護計画を変更するものとします。
4 事業者は、介護予防訪問介護計画を変更した場合には、契約者又は利用者に対して書面を交付し、その内容を確認するものとします。
第4条(法定代理受領サービス)
事業者は、法定代理受領サービスとして、利用者の居宅に訪問介護員を派遣し、利用者に対して、入浴、排せつ及び食事介助等の身体介護、調理、洗濯、掃除及び買い物等の生活支援、その他日常生活上の援助を行うものとします。
第5条(法定代理受領外サービス)
事業者は契約者又は利用者との合意に基づき、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問介護サービスを提供できるものとします。
2 事業者は、前項のサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又は家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとします。
第6条(訪問介護員の交替等)
本契約において「訪問介護員」とは、所定の研修を受けたうえで訪問介護サービス事業に従事し、身体介護・生活支援及び相談助言等を行う専門職員をいうものとします。
2 契約者又は利用者は、訪問介護員の交替を希望する場合には、当該訪問介護員が業務上不適当と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して訪問介護員の交替を申し出ることができるものとします。
3 事業者は、訪問介護員の交替により、利用者及び介護者等に対して、サービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。
第7条(サービスの実施)
契約者又は利用者は、第4条及び第5条で定められたサービス以外の業務を事業者に依頼することはできないものとします。
2 事業者は、介護予防サービス計画の沿った介護予防訪問介護サービスを提供するものとします。
3 契約者又は利用者は、介護予防訪問介護サービスの実施のために必要な備品等(水道・ガス・電気を含む)を無償で提供し、訪問介護員が事業所に連絡する場合の電話等の使用を承諾するものとします。
第8条(運営規程の遵守)
事業者は、別に定める運営規程に従い、必要な人員を配置して、利用者に対して本契約に基づくサービスを提供するものとします。
2 本契約における運営規程については、本契約に付随するものとして、事業者、契約者及び利用者ともに遵守するものとし、事業者がこれを変更する場合は、契約者又は利用者に対して事前に説明することとします。
3 契約者又は利用者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解除することができるものとします。
第2章 サービスの利用と料金の支払い
第9条(サービス利用料金の支払い)
契約者又は利用者は、第4条に定めるサービスについて、重要事項説明書に定める所定の料金体系(定額制)に基づいた介護予防サービス費用基準額から事業所に支払われる介護予防サービス費の額を差し引いた差額分(自己負担分:通常はサービス利用料金の1割)を事業者に支払うものとします。
2 第5条に定めるサービスについては、契約者又は利用者は、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金を事業者に支払うものとします。
3 前2項の他、契約者又は利用者は、通常のサービス提供実施地域以外の地域におけるサービスの提供を受ける場合には、交通費実費相当額を事業者に支払うものとします。
4 サービス利用料金は1か月ごとに計算し、毎月5日までに請求することとしますので、契約者又は利用者は翌月28日までに次のいずれかの方法により支払うものとします。
ア 自動口座引き落とし(指定の金融機関の口座から月1回引き落とします。)
イ 現金払い(サービス提供時に毎回又は月1回定められた日にお支払い願います。)
5 契約者又は利用者は、月途中に利用者の急病、急な入院、特別な事情でサービスを中止した場合には、日割りで計算した利用料金を支払うものとします。
第10条(利用の中止・変更・追加)
契約者又は利用者は、利用期日前において、介護予防訪問介護サービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用の追加を希望することができるものとします。この場合、事業者は、介護予防支援事業者への連絡その他の必要な援助を行い、適切なサービスの提供ができるよう努めるものとします。
2 事業者は、前項に基づく契約者又は利用者からのサービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所が契約者又は利用者の希望する日にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日を契約者又は利用者に提示して協議するものとします。
第11条(サービス内容の変更)
事業者はサービス利用当日、利用者の体調等の理由で予定されていたサービスの実施ができない場合には、サービス内容の変更をすることができるものとします。
第12条(利用料金の変更)
第9条第1項に定めるサービス利用料金について、介護予防サービス基準額体系の変更があった場合、事業者は当該サービスの利用料金を変更することができるものとします。
2 第9条第2項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、事業者は、契約者又は利用者に対して事前に説明をしたうえで、当該サービスの利用料金を相当な額に変更することができるものとします。
3 契約者又は利用者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解除することができるものとします。
第3章 事業者の義務
第13条(事業者及びサービス従業者の義務)
事業者及びサービス従事者は、サービスの提供にあたって、利用者の生命、身体、生活環境等の安全確保に配慮するものとします。
2 事業者は、サービス実施日において、訪問介護員により利用者の体調・健康状態等の必要な事項について、利用者又はその家族等から聴取・確認したうえで介護予防訪問介護サービスを実施するものとします。
3 事業者は、サービスの提供にあたって、緊急時の連絡先として主治医を確認するなど、医師・医療機関への連絡体制の確保に努めるものとします。
4 事業者は、利用者に対する介護予防訪問介護サービスの実施について記録を作成、それを2年間保管し、利用者もしくは契約者の請求に応じてこれを閲覧させ、又はその複写物を交付するものとします。
第14条(守秘義務等)
事業者、サービス従事者及び従業員は、介護予防訪問介護サービスを提供するうえで知り得た利用者及びその家族等に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏洩しないこととします。また、この守秘義務は、本契約が終了した後も継続することとします。
2 事業者は、利用者が緊急の医療上の必要性がある場合には、医療機関等に利用者に関する心身等の情報を提供できるものとします。
3 前2項にかかわらず、利用者に係る他の介護予防支援事業者等との連携を図るなど正当な理由がある場合には、その情報が用いられる者の事前の同意を文書により得た上で、利用者又は契約者の家族等の個人情報を用いることができるものとします。
第4章 損害賠償(事業者の義務違反)
第15条(損害賠償責任)
事業者は、本契約に基づくサービスの実施にともなって、自己の責に帰すべき事由により契約者又は利用者に生じた損害について賠償する責任を負います。また、第14条に定める守秘義務に違反した場合も同様とします。但し、契約者又は利用者にも故意又は重大な過失が認められる場合には、事業者の損害賠償責任を減じることがきるものとします。
2 事業者は前項の損害賠償責任を速やかに履行するものとします。
第16条(損害賠償がなされない場合)
事業者は、以下の各号に該当する場合には、自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負わないこととします。
一 契約者又は利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
二 契約者又は利用者が、サービスの実施のため必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
三 利用者の急激な体調の変化等、事業者の実施したサービスを原因としない事由にもっぱら起因して損害が発生した場合
四 契約者又は利用者が、事業者及びサービス従事者の指示・依頼に反して行った行為にもっぱら起因して損害が発生した場合
第17条(事業者の責任によらない事由によるサービスの実施不能)
事業者は、契約の有効期間中、地震・噴火等の天災その他自己の責に帰すべからざる事由により介護予防訪問介護サービスの実施ができなくなった場合には、利用者に対して当該サービスを提供すべき義務を負わないこととします。
2 前項の場合に、事業者は利用者に対して、既に実施したサービスについて所定のサービス利用料金の支払いを請求できるものとします。
第5章 契約の終了
第18条(契約の終了事由、契約終了に伴う援助)
契約者又は利用者は、以下の各号に基づく契約の終了がない限り、本契約に定めるところに従い事業者が提供するサービスを利用することができるものとします。
一 利用者が死亡した場合
二 要介護認定により利用者の心身の状況が自立及び要介護状態と認定された場合
三 事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合
四 事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
五 第19条から第21条に基づき本契約が解約又は解除された場合
2 事業者は、前項第一号を除く各号により本契約が終了する場合には、利用者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、必要な援助を行うよう努めるものとします。
第19条(契約者又は利用者からの中途解除等)
契約者又は利用者は、本契約の有効期間中、本契約を解除することができるものとします。この場合には、契約者又は利用者は契約終了を希望する日の10日前までに事業者に通知するものとします。
2 契約者又は利用者は、以下の事項に該当する場合には、本契約を即時に解除することができるものとします。
一 第12条第3項により本契約を解除する場合
二 利用者が入院した場合
三 利用者に係る介護予防サービス計画が変更された場合
第20条(契約者又は利用者からの契約解除)
契約者又は利用者は、事業者もしくはサービス従事者が以下の事項に該当する行為を行った場合には、本契約を解除することができるものとします。
一 事業者もしくはサービス従事者が、正当な理由なく本契約に定める介護予防訪問介護サービスを実施しない場合
二 事業者もしくはサービス従事者が、第14条に定める守秘義務に違反した場合
三 事業者もしくはサービス従事者が、故意又は過失により契約者の身体・財産・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
第21条(事業者からの契約解除)
事業者は、契約者又は利用者が以下の事項に該当する場合には、本契約を解除することができるものとします。
一 契約者又は利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約に継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
二 契約者又は利用者が、第9条第1項から第3項に定めるサービス利用料金の支払いが3か月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合
三 契約者又は利用者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用者等の生命・身体・財産・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約に継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
第22条(精算)
第18条第1項第二号から第五号により本契約が終了した場合において、契約者又は利用者は、すでに実施されたサービスに対する利用料金の支払義務、その他事業者に対する義務を負担しているときは、契約終了日から1週間以内に精算するものとします。
第6章 その他
第23条(苦情処理)
事業者は、その提供したサービスに関する契約者又は利用者等からの苦情に対し、「社会福祉法人郷寿会苦情解決の手順」により、苦情への迅速かつ的確な対応を行うものとします。
第24条(協議事項)
本契約に定めがない事項について問題が生じた場合には、事業者は、契約者又は利用者と誠意をもって協議するものとします。
上記の契約を証するため、本書2通を作成し、契約者又は利用者、事業者が記名捺印のうえ、各1通を保有するものとします。
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