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(3)事業所の従業員体制
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業 務 内 容
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常勤
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非常勤
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合計
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| 管理者 |
事業所の管理・運営全般
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1名
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−
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1名
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| 介護支援専門員 |
居宅介護支援に関する業務
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5名
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−
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5名
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| 3.サービスの内容 |
| @ |
居宅サービス計画の作成 |
| A |
居宅サービス事業者との連絡・調整 |
| B |
サービス実施状況の評価 |
| C |
利用者状態の把握 |
| D |
給付管理 |
| E |
要介護認定申請に対する協力・援助 |
| F |
相談業務 |
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| 4.利用料金 |
| (1) |
基本料金 |
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要介護認定を受けられた方は、介護保険から全額給付されますので自己負担はありません。 |
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※ 利用者の保険料滞納等のため、法定代理受領ができなくなった場合、要介護度に応じて下記の金額(1ヶ月当たり)をいただき、「サービス提供証明書」を発行します。後日、市役所の窓口に提供することで、全額払戻しを受けられます。 |
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居宅介護支援費
(1ヶ月につき) |
要介護1又は2
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10,000円
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要介護3〜5
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13,000円
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| (2) |
加算料金等 |
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初回(新規に居宅サービス計画を策定した場合及び要介護状態区分の2段階以上の変更認定を受けた場合)の居宅介護支援費に加算します。
また、退院、退所時には、より高い額を加算します。 |
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| 初回加算(T) |
初回時
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2,500円
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| 初回加算(U) |
退院・退所時
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6,000円
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| (3) |
その他の費用(交通費) |
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サービスを提供する地域(八代市及び八代郡)にお住まいの方は無料ですが、それ以外の地域にお住まいの方は、通常の実施地域を越える地点から片道1キロメートルあたり37円の交通費の実費が必要となります。 |
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| 5.居宅介護支援事業の運営方針 |
| (1) |
支援事業者は、被保険者は要介護者となった場合、その可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮して行います。
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| (2) |
支援事業者は、被保険者の選択により、心身の状況、その置かれている環境等に応じて、適切な保険医療サービス及び福祉サービス、施設等の多様なサービスと事業所の連携を得て、総合的かつ効果的に介護計画を提供することがきるよう配慮に努めます。
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| (3) |
支援事業者は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ち、利用者に提供されるサービスの種類、特定の事業者に不当に偏することのないよう公平・中立に行います。 |
| (4) |
支援事業者は、被保険者の要介護認定等に係る申請に対して、利用者の意思を踏まえ必要な協力を行うとともに、被保険者の申請が行われるか否かを確認しその支援も行います。 |
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| 6.守秘義務に関する対策 |
| (1) |
支援事業者は、介護支援専門員及びその他の従業者に対して、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を漏らすことがないよう、また、退職後においてもこれらの秘密を保守するべき旨を、雇用契約において義務づけています。
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| (2) |
支援事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得るものとします。
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| 7.利用者の尊厳 |
| 利用者の人権・プライバシー保護のため業務マニュアルを作成し、従業員教育を行います。 |
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| 8.サービス内容に関する苦情等相談窓口 |
| サービス内容に関する苦情等の相談については、下記のとおり対応いたします。
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| (1) |
苦情解決責任者 |
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特別養護老人ホームあさひ園 施設長 吉原進平 |
| (2) |
苦情受付担当者 |
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あさひ園居宅介護支援事業所 居宅介護部長 澤田美千代 |
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特別養護老人ホームあさひ園 生活相談員 頼藤繁夫 |
| (3) |
利用方法 |
所 在 地
電話番号等
FAX
受 付 時 間 |
〒866-0824 八代市上日置町2345番地
0965−35−5757
0965−34−4111
8:00〜17:30 |
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| (4) |
第三者委員 |
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武原隈男(社会福祉法人郷寿会監事) |
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〒866-0011 八代市井揚町2921-3 п@0965-34-7332 |
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末原康司(社会福祉法人郷寿会評議員) |
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〒866-0813 八代市上片町1001 п@0965-34-0301 |
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| (5) |
苦情解決の方法 |
| @ |
苦情の受付 |
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苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。 |
| A |
苦情受付の報告・確認 |
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苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。 |
| B |
苦情解決のための話し合い |
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苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。その際、苦情申出人は、第三者委員の助言や立会いを求めることができます。 |
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なお、第三者委員の立会いによる話し合いは、次により行います。 |
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ア.第三者委員による苦情内容の確認 |
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イ.第三者委員による解決案の調整、助言 |
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ウ.話し合いの結果や改善事項等の確認 |
| C |
行政機関その他苦情受付機関にも申し立てることができます。 |
八代市健康福祉部
高齢者支援課 |
所 在 地 八代市松江城町1−25
電 話 0965(32)1175
FAX 0965(32)8944
受付時間 9:00〜17:15 |
熊本県国民健康保険団体連合会
介護保険課 |
所 在 地 熊本市健軍1丁目18番7号(国保連合会分館)
電 話 096(365)0329
FAX 096(365)4188
受付時間 9:00〜17:00 |
熊本県社会福祉協議会
「運営適正化委員会」 |
所 在 地 熊本市南千反畑町3番7号
電 話 096(324)5454
FAX 096(355)5440
受付時間 9:00〜17:00 |
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