| ________(以下「契約者」という。)と社会福祉法人 郷寿会(以下「事業者」という。)は、________(以下「利用者」という。)があさひ園居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)を利用するにあたり、重要事項の説明及び重要事項説明書の交付を受けて、下記のとおり居宅介護支援契約を締結します。
第1条(契約の目的)
事業者は、利用者に対し介護保険法令の趣旨に従って、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう居宅サービス計画(ケアプラン)を作成するとともに、その計画に従った適切なサービスが提供されるよう、サービス事業者等との連絡調整その他の便宜を提供します。
第2条(契約期間)
本契約の契約期間は、契約締結の日から要介護認定有効期間の満了日までとします。 ただし、契約期間満了日以前に利用者が要介護状態区分の更新の認定を受け、要介護認定有効期間の満了日が更新された場合は、更新後の要介護認定の満了日をもって本契約期間の満了日とします。
2 前項の契約満了日の7日以上前までに利用者又は利用者代理人から書面による契約終了の申し入れがない場合には、この契約はさらに同じ条件で更新されるものとし、以後も同様とします。
3 本契約が自動更新された場合、更新後の契約期間は、期間経過の翌日から更新後の要介護認定有効期間の満了日とします。
ただし、契約期間満了日以前に利用者が要介護状態区分の変更の認定を受け、要介護認定有効期間の満了日が変更された場合、更新後の要介護認定有効期間の満了日をもって契約期間の満了日とします。
第3条(居宅サービス計画作成の支援)
事業者は、次の各号に定める事項を介護支援専門員等に担当させ、居宅サービス計画の作成を支援します。
| (1) |
利用者の居宅を訪問し、利用者及び家族に面接して情報を収集
し、解決すべき課題を把握します。 |
| (2) |
当該地域における指定居宅介護支援事業者等に関するサービス
の内容、利用料等の情報を適正に利用者及びその家族に提供し、利用者にサービスの選択を求めます。
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| (3) |
提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供す
る上での留意点を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。 |
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| (4) |
居宅サービス計画の原案に位置づけた居宅介護支援等について、
保険給付の対象となるか否かを区分した上で、その種類、内容、利用料について利用者及びその家族に説明し、利用者から文書による同意を受けます。
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| (5) |
その他、居宅サービス計画作成に関する必要な支援を行います。 |
第4条(居宅介護支援の内容) 事業者が行う居宅介護支援の内容は以下のとおりです。
| @ |
居宅サービス計画の作成 |
| A |
居宅サービス事業者との連絡・調整 |
| B |
サービス実施状況の評価 |
| C |
利用者状態の把握 |
| D |
給付管理 |
| E |
要介護認定申請に対する協力・援助 |
| F |
相談業務 |
第5条(経過観察・再評価) 事業者は、居宅サービス計画作成後、次の号に定める事項を介護支援専門員に担当させます。
| (1) |
利用者及びその家族と随時、連絡を取り、経過の把握に努めま
す。 |
| (2) |
居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう指
定介護サービス事業者等との連絡調整を行います。 |
| (3) |
利用者の状態について定期的に再評価を行い、状態の変化等に
応じて居宅サービス計画変更の支援、要介護認定区分変更申請の支援等の必要な対応をします。 |
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第6条(居宅サービス計画の変更)
利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、又は事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者と利用者双方の合意をもって居宅サービス計画を変更します。
第7条(給付管理)
事業者は、居宅サービス計画作成後、その内容に基づき毎月給付管理票を作成し、熊本県国民健康保険団体連合会に提出します。
第8条(要介護認定等の申請に係る援助)
事業者は、利用者が要介護認定等の更新申請及び状態の変化に伴う区分変更の申請を円滑に行えるよう利用者を援助します。
第9条(サービス提供の記録)
事業者は、居宅介護支援の提供に関する記録を作成することとし、これをこの契約終了後2年間保管します。
2 利用者は、前項の期間内、事業者の営業時間内にその事業所にて、当該利用者に関する第1項のサービス実施記録を閲覧できます。
3 利用者は、当該利用者に関する第1項のサービス実施記録の複写物の交付を受けることができます。
4 第11条1項から2項の規定により、利用者又は事業者が解約を文書で通知し、かつ、利用者が希望した場合、事業者は、直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書面を作成し、利用者に交付します。
第10条(料金)
事業者が提供する指定居宅介護支援に対する料金規定は「重要事項説明書」のとおりです。
第11条(契約の終了)
利用者は、事業者に対して、文書で通知することにより、いつでもこの契約を解消することができます。
2 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。ただし、終了自由が発生し、契約が終了したにもかかわらず、事業者が行ったサービスの対価は利用者がこれを負担します。
| (1) |
利用者が小規模多機能型居宅介護事業者と利用契約を結んだ場合。 |
| (2) |
認知症対応型共同生活(短期入所を除く)又は特定施設入居者生 活介護に入居した場合。
|
| (3) |
利用者の要介護認定区分が、要支援又は非該当(自立)と認定さ れた場合。 |
| (4) |
利用者が、事業者が担当する区域(生活圏域)に住居を有する被 保険者でなくなった場合。
|
第12条(秘密保持・個人情報の保護)
事業者及び従業者は、サービスを提供するうえで知り得た利用者及びその家族の個人情報(個人情報保護法における定義に従います。)を正当な理由なく第三者に漏らしません。なお、この守秘義務は、契約終了後も同様です。 2 前項の規定にかかわらず、事業者は、以下の場合に限り利用者に関する心身等の情報を含む個人情報を提供できるものとします。その場合、個人情報利用の内容等の経過を記録します。
| (1) |
介護サービスの提供を受けるにあたって、介護支援専門員と介
護サービス事業者との間で開催されるサービス担当者会議等において、利用者の状態、家族の状況を把握するために必要な場合。
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| (2) |
上記(1)の外、介護支援専門員又は介護サービス事業所との
連絡調整のために必要な場合。 |
| (3) |
現に介護サービスの提供を受けている場合で、利用者が体調等
を崩し又はケガ等で病院へ行ったときで、医師・看護師等に説明をする場合。 |
| |
| (4) |
介護保険サービスの質の向上のための学会、研究会等での事例
研究発表等。 |
| (5) |
事業所内の広報物又は家族会での説明等の場合。 |
3 利用者は、本契約の締結により前項の内容の個人情報の使用を了承するものとします。
第13条(賠償責任)
事業者は、サービス提供にあたって故意又は過失により、利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償します。
ただし、利用者に故意又は過失が認められ、かつ利用者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合には、損害賠償額を減ずることができるものとします。
2 事業者は、自己の責めに帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ以下の各号に該当する場合には、事業者は損害賠償責任を免れます。
| (1) |
利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項
について故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことに専 ら起因して損害が発生した場合。 |
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| (2) |
利用者が、サービスの実施のため必要な事項に関する聴取、確
認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことに 専ら起因して損害が発生した場合。 |
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| (3) |
利用者の急激な体調の変化等、事業者が実施したサービスを原 因としない事由に専ら起因して損害が発生した場合。
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| (4) |
利用者が事業者及び従業者の指示・依頼に反して行った行為に専ら起因して損害が発生した場合。
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第14条(身分証携行義務)
介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者やその家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
第15条(苦情処理)
事業者は、利用者又はその家族からの居宅介護支援に関する相談、苦情等に対応する窓口を設置し、迅速かつ適切に対応し、サービスの向上及び改善に努めます。
2 事業者は、利用者が苦情申立を行った場合、これを理由としていかなる不利益な扱いもいたしません。
3 利用者は、介護保険法令にしたがい、市町村及び国民健康保険団体連合会等の苦情申立機関に苦情を申し立てることができます。
第16条(緊急時の対応)
事業者は、現にサービスの提供を行っているときに、利用者の病状の 急変が生じた場合、その他必要な場合は、速やかに主治医又は協力医療機関に連絡を取るなど必要な措置を講じます。
第17条(善管注意義務)
事業者は、利用者より委託された業務を行うにあたっては、法令を遵守し、善良なる管理者の注意をもってその業務を遂行します。
第18条(代理人)
利用者は、代理人を選任することができます。ただし、代理人がその代理権を行使する場合は、事業者に対し、その権限を証する書面を提示してこれを行うこととします。
第20条(裁判管轄)
この契約に関する紛争の訴えは、利用者の住所地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第21条(契約外事項)
この契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところによります。
第22条(協議事項)
この契約の関して問題が生じた場合は、第1条記載の目的のため、当事者が互いに信義に従い、誠実に協議したうえで解決するものとします。
以上の契約を証するため、本書2通を作成し、利用者、事業者が署名押印のうえ、1通づつ保持するものとします。
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