@居住費については、外泊及び入院時(3カ月)に、お部屋を確保している場合は費用を徴収させていただきます。入院・外泊時費用算定時以降は、減免対象者の方(利用料段階1段階〜3段階)は320円、減免対象外の方(利用料段階4段階)は390円のご負担にとなります。但し、空きベッドとして利用している場合は徴収しません。
A介護保険料を滞納している場合は、いったん利用者が、施設介護サービス費(10割)を支払い、その後、市に対して保険給付分(9割)を請求していただくことになります。
@苦情の受付 苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。A苦情受付の報告・確認 苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。B苦情解決のための話し合い 苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決につとめます。その際、苦情申出人は、第三者委員の助言や立会いを求めることができます。なお、第三者委員の立会いによる話し合いは、次により行います。 ア 第三者委員による苦情内容の確認 イ 第三者委員による解決案の調整、助言 ウ 話し合いの結果や改善事項等の確認 C本法人で解決できない苦情は、行政機関その他苦情受付機関に申し立てることができます。
@苦情の受付 苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。
A苦情受付の報告・確認 苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。
B苦情解決のための話し合い 苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決につとめます。その際、苦情申出人は、第三者委員の助言や立会いを求めることができます。なお、第三者委員の立会いによる話し合いは、次により行います。 ア 第三者委員による苦情内容の確認 イ 第三者委員による解決案の調整、助言 ウ 話し合いの結果や改善事項等の確認
C本法人で解決できない苦情は、行政機関その他苦情受付機関に申し立てることができます。
@最善の処置 介護事故が発生した場合、まず利用者に対して可能な限りの緊急処置を行うとともに、引き続き看護職員を呼び最善の処置を行います。
(1)施設内における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を1月に1回程度、定期的に開催するとともに、その結果について全職員に周知徹底を図ります。
(2)施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のためのマニュアルを整備し、感染症対策についての研修を定期的に実施します。
(1)入所者の生命及び人権を尊重し、生活の質の向上のため、褥瘡をつくらない看護・介護を行います。
(2)褥瘡予防の正しい知識と技術、発生時の治療法、ケアの対策についての啓蒙、統一的な情報管理を行ないます。
平成 年 月 日
短期入所生活介護事業の開始にあたり、利用者・利用者代理人に対して契約書及び本書面に基づいて重要な事項を説明しました。