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介護老人福祉施設あさひ園入所契約書

_________(以下「契約者」という。) と社会福祉法人郷寿会(以下「事業者」という。)は、_________(以下「利用者」という。)が、介護老人福祉施設あさひ園(以下「ホーム」という。)における居室及び共用施設等を使用し生活するとともに、事業者から提供される介護福祉施設サービス等を受け、それに対する利用料金を支払うことについて、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結します。

第1章 総則

第1条(契約の目的)
  事業者は、介護保険法令の趣旨にしたがい、利用者がその有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、利用者に対し、その日常生活を営むために必要な居室及び共用施設等を使用させるとともに、第3条に定める介護福祉施設サービスを提供します。

第2条(施設サービス計画の決定・変更)
  事業者は、計画担当介護支援専門員に、施設サービス計画(ケアプラン)の作成に関する業務を担当させるものとします。
2 施設サービス計画は、計画担当介護支援専門員が施設サービス計画(ケアプラン)について、利用者及びその家族等に対して説明し、同意を得たうえで決定するものとします。
3 事業者は、利用者に係る施設サービス計画(ケアプラン)が変更された場合、もしくは利用者及びその家族等の要請に応じて、施設サービス計画について変更の必要があるかどうかを調査させ、その結果、施設サービス計画(ケアプラン)の変更の必要があると認められた場合には、利用者及び契約者等と協議して、施設サービス計画を変更するものとします。
4 事業者は、施設サービス計画(ケアプラン)を変更した場合には、利用者又は契約者に対して書面を交付し、その内容を確認するものとします。

第3条(介護保険給付対象サービス)
 事業者は、介護保険給付対象サービスとして、ホームにおいて、利用者に対して、入浴、排せつ、食事等の介護、相談等の精神的ケア、社会生活上の便宜、日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を提供するものとします。
2 前項の費用の額は「重要事項説明書」に記載したとおりとします。

第4条(介護保険給付対象外のサービス)
 (一) 食事の提供
 (二) 居住の提供
2 前項のサービスの費用負担が必要なものについては、その利用料金は利用者又は契約者が負担するものとします。
3 第1項の費用の額は「重要事項説明書」に記載したとおりとします。
4 事業者は第1項に定める各種のサービスの提供について、必要に応じて利用者又は契約者にたいしてもわかりやすく説明するものとします。

第5条(運営規程の遵守)
  事業者は、別に定める運営規程に従い、必要な人員を配置して、利用者に対して、本契約に基づくサービスを提供するとともに、建物及び付帯施設の維持管理を行なうものとします。
2 本契約における運営規程については、本契約に付随するものとして、事業者、利用者又は契約者ともに遵守するものとし、事業者がこれを変更する場合は、利用者又は契約者に対して事前に説明することとします。
3 利用者又は契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。

第2章 料金

第6条(サービス利用料金の支払い)
  利用者又は契約者は、要介護度に応じて第3条に定めるサービスを受け、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分(自己負担分:通常はサービス利用料金の1割)を事業者に支払うものとします。
  但し、利用者が未だ要介護認定を受けていない場合は、サービス利用料金の全額をいったん支払うものとします。(要介護認定後、自己負担分を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。)
2 前項の他、利用者又は契約者は利用期間中の食事代と利用者の日常生活上必要となる諸費用実費(おむつ代を除く)を事業者に支払うものとします。
3 前2項に定めるサービス利用料金は1か月ごとに計算し、利用者又は契約者はこれを翌月28日までに事業者が指定する方法で支払うものとします。
4 1か月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額とします。

第7条(利用料金の変更)
  利用者の要介護状態や利用者負担段階等の区分に変更があった場合は、「重要事項説明書」に記載された額に変更することとします。
2 利用者の経済的事情の変化により、負担額認定等に変更があった場合は、介護保険法等関係諸法令の趣旨に従い、利用料金を変更するものとします。
3 経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、事業者は、当該介護保険給付対象外サービス利用料金を相当な額に変更することができます。
4 介護保険法令等関係諸法令の改正があった場合は、その内容に応じた額に変更するものとします。
5 前3項、前4項の変更があった場合は、契約者に事前に通知するものとします。
6 利用者又は契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができるものとします。

第3章 事業者の義務等

第8条(事業者及びサービス従事者の義務)
  事業者及びサービス従事者は、サービスの提供にあたって、利用者の生命、身体、生活環境等の安全・確保に配慮するものとします。
2 事業者は利用者の体調・健康状態等の必要な事項について医師、看護職員もしくは主治医と連携及び利用者又は契約者から聴取・確認したうえでサービスを実施するものとします。
3 事業者は、非常災害に関する具体的計画を策定するとともに、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとします。
4 事業者及びサービス従事者は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他契約者の行動を制限する行為を行わないものとします。
5 事業者は、利用者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の30日前までに、要介護認定の更新の申請の援助を行うものとします。
6 事業者は、利用者の心身の状況等を適宜、利用者又は契約者に報告するとともに、要介護認定の更新等により、利用者の要介護度が変更された場合には、速やかに利用者又は契約者に通知することとします。
7 事業者は、利用者に対する介護福祉施設サービスの提供について記録を作成し、それを3年間保管し、利用者又は契約者の請求に応じてこれを閲覧させ、複写物を交付するものとします。

第9条(守秘義務等)
 事業者及びサービス従事者または従業員であった者は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者又はその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。尚、この守秘義務は、本契約が終了した後も継続します。
2 事業者は、利用者の緊急の医療上の必要性がある場合には、医療機関等に利用者に関する心身等の情報を提供できるものとします。
3 事業者は、第19条に定める契約者の円滑な退所のための援助を行う場合に、利用者に関する情報提供する際には、あらかじめ文書にて利用者又は契約者の同意を得るものとします。

第4章 契約者の義務

第10条(利用者の施設利用上の注意義務等)
  契約者は、居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って、利用するものとします。
2 利用者は、サービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認められる場合には、事業者及びサービス従事者が契約者の居室内に立ち入り、必要な措置をとることを認めるものとします。但し、その場合、事業者は利用者のプライバシー等の保護について、十分な配慮をするものとします。
3 利用者又は契約者は、ホームの施設、設備について、故意又は重大な過失により滅失、破損、汚損もしくは変更した場合には、自己の費用により原状に復するか、又は相当の代価を支払うものとします。
4 利用者の心身の状況等により特段の配慮が必要な場合には、契約者及びその家族等と事業者との協議により、居室又は共用施設、設備の利用方法等を決定するものとします。

第11条(利用者の禁止行為)
利用者は、施設内で次の各号に該当する行為をすることは許されません。
(一)決められた場所以外での喫煙
(二)サービス従事者又は他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動を行なうこと
(三)その他決められた以外の物の持ち込み

第5章 損害賠償(事業者の義務違反)

第12条(損害賠償責任)
 事業者は、本契約に基づくサービスの実施にともなって、自己の責に帰すべき事由により利用者に生じた損害について賠償する責任を負います。第9条に定める守秘義務に違反した場合も同様とします。但し、利用者にも故意又は重大な過失が認められる場合には、事業者の損害賠償責任を減じることができるものとします。
2 事業者は前項の損害賠償責任を速やかに履行するものとします。

第13条(損害賠償がなされない場合)
事業者は、以下の各号に該当する場合には、自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。
(一)利用者又は契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
(二)利用者又は契約者が、サービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
(三)利用者の急激な体調の変化等、事業者の実施したサービスを原因としない事由にもっぱら起因して損害が発生した場合
(四)利用者又は契約者が、事業者もしくはサービス従事者の指示・依頼に反して行った行為にもっぱら起因して損害が発生した場合

第14条(事業者の責任によらない事由によるサービスの実施不能)
事業者は、契約の有効期間中、地震・噴火等の天災その他自己の責に帰すべからざる事由によりサービスの実施ができなくなった場合には、利用者に対して当該サービスを提供すべき義務を負いません。
2 前項の場合に、事業者は、利用者に対して、既に実施したサービスについては所定のサービス利用料金の支払いを請求できるものとします。

第6章 契約の終了

第15条(契約の終了事由)
 利用者又は契約者は、以下の各号に基づく契約の終了がない限り、本契約に定めるところに従い事業者が提供するサービスを利用することができるものとします。
(一)利用者が死亡した場合
(二)要介護認定により利用者の心身の状況が自立(非該当)又は要支援と判定された場合
(三)事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合
(四)施設の滅失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能となった場合
(五)事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
(六)第16条から第18条に基づき本契約が解約又は解除された場合

第16条(利用者又は契約者からの中途解約)
  利用者又は契約者は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。この場合には、利用者又は契約者は契約終了を希望する日の10日前までに事業者に通知するものとします。
2 利用者又は契約者は、第5条第3項、第7条第3項の場合、及び契約者が入院した場合には、本契約を即時に解約することができます。
3 利用者が、第1項の通知を行わずに居室から退去した場合には、事業者は利用者又は契約者の解約の意思を確認するものとします。
4 前項において、利用者又は契約者が解約の意思を表明した場合、その意思を表した日をもって、本契約は解約されたものとします。

第17条(利用者又は契約者からの契約解除)
 利用者又は契約者は、事業者もしくはサービス従事者が以下の事項に該当する行為を行なった場合には、本契約を解除することができます。
(一)事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める介護福祉施設サービスを実施しない場合
(二)事業者もしくはサービス従事者が第8条に定める守秘義務に違反した場合
(三)事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失により契約者の身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
(四)他の利用者が契約者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合

第18条(事業者からの契約解除)
  事業者は、利用者又は契約者が以下の事項に該当する場合には、本契約を解除することができます。
(一)利用者又は契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
(二)利用者又は契約者による、第6条第1項及び第2項に定めるサービス利用料金の支払いが3か月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合
(三)利用者又は契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
(四)利用者が連続して3ヶ月以上病院又は診療所に入院すると見込まれる場合もしくは入院した場合
2 前項の規定による契約の終了後、退所までに事業者が利用者に対して実施したサービスの利用料金については、全額利用者又は契約者の負担とします。

第19条(契約の終了に伴う援助)
  本契約が終了し、利用者がホームを退所する場合には、前条の場合を除き、利用者又は契約者の希望により、事業者は利用者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、円滑な退所のために必要な以下の援助を利用者に対して速やかに行うものとします。
(一)適切な病院もしくは診療所又は介護老人保健施設等の紹介
(二)居宅介護支援事業者の紹介
(三)その他保健医療サービス又は福祉サービスの提供者の紹介
2 前条の規定により契約が解除され、利用者がホームを退所する場合には、利用者又は契約者の希望により、事業者は、利用者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、円滑な退所のために必要な前項第1号から第3号に定める援助を利用者又は契約者に対して速やかに行うよう努めるものとします。

第20条(利用者の入院に係る取り扱い)
  利用者が病院又は診療所に入院した場合、3ヶ月以内に退院すれば、退院後も再びホームに入所できるものとします。
2 前項における入院期間中において、利用者又は契約者は別に定める料金体系に基づいた所定のサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分(自己負担分)を事業者に支払うものとします。
3 第18条第4号による事業者からの契約の解除があった場合であっても、利用者が入院後概ね3ヶ月以内に退院すれば、退院後も再びホームに優先的に入所できるよう努めるものとします。また、ホームが満室の場合でも、短期入所生活介護等を優先的に利用できるよう努めるものとします。

第21条(居室の明け渡し−精算−)
 利用者又は契約者は、第15条第2号から第6号により本契約が終了した場合において、すでに実施されたサービスに対する利用料金支払義務及び第10条第3項(原状回復の義務)その他の条項に基づく義務を履行した上で、居室を明け渡すものとします。
2 利用者又は契約者は、契約終了日までに居室を明け渡さない場合又は前項の義務を履行しない場合には、本来の契約終了日の翌日から現実に居室を明け渡された日までの期間に係る所定の料金(重要事項説明書に定める)を事業者に対し支払うものとします。
3 利用者又は契約者は、第19条第1項に定める援助を希望する場合には、援助が完了するまで居室を明け渡す義務及び前項の料金支払い義務を負いません。
4 第1項の場合に、1か月に満たない期間のサービスに関する利用料金の支払い額については第6条4項を準用します。

第22条(残置物の引取等)
 契約者は、本契約が終了した後、契約者の残置物(高価品を除く)がある場合に備えて、その残置物の引き取り人(以下「残置物引取人」という。)を定めることができます。
2 前項の場合、事業者は、本契約が終了した後、契約者又は残置物引取人にその旨連絡するものとします。
3 契約者又は残置物引取人は前項の連絡を受けた後2週間以内に残置物を引き取るものとします。但し、契約者又は残置物引取人は、特段の事情がある場合には、前項の連絡を受けた後、速やかに事業者にその旨連絡するものとします。
4 事業者は、前項但書の場合を除いて、契約者又は残置物引取人が引き取りに必要な相当な期間が過ぎても残置物を引き取る義務を履行しない場合には、当該残置物を契約者又は残置物引取人に引き渡すものとします。但し、その引渡しに係る費用は契約者又は残置物引取人の負担とします。
5 事業者は、契約者が残置物引取人を定めない場合には、自己の費用で契約者の残置物を処分できるものとします。その費用については、契約者からの預り金等自己の管理下にある金銭がある場合には、その金銭と相殺できるものとします。

第23条(一時外泊)
  利用者は、事業者の同意を得た上で、概ね1週間以内の期間で、事業所外で宿泊することができるものとします。この場合、利用者又は契約者は宿泊開始日の3日前までに事業者に届け出るものとします。
2 前項に定める宿泊期間中において、利用者又は契約者は別に定める料金体系に基づいた所定のサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分(自己負担分)を事業者に支払うものとします。

第7章 その他
第24条(苦情処理)
 事業者は、その提供したサービスに関する利用者又は契約者からの苦情に対し、苦情を受け付ける窓口を設置して適切に対応するものとします。

第25条(協議事項)
 本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は利用者又は契約者と誠意をもって協議するものとします。

 上記の契約を証するため、本書2通を作成し、利用者又は契約者、事業者が記名捺印のうえ、各1通を保有するものとします。

平成  年  月  日
事業者住所八代市上日置町 2345番地
事業者名社会福祉法人 郷寿会
代表者氏名理事長 福嶋 隆
契約者住所
氏名
利用者住所
氏名

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