(1)介護保険給付サービス
(2)その他介護給付サービス加算
(3)介護保険の給付対象とならないサービス 以下のサービスは、利用料金の全額が利用者及び契約者の負担となります。 @食事の提供に要する費用(食材料費及び調理費) 利用者に提供する食事の材料費及び調理費にかかる費用です。実費相当額の範囲内にて負担していただきます。ただし、介護保険負担限度額認定証の発行を受けている方につきましては、その認定証に記載された食費の金額(1日当たり)のご負担となります。 A滞在に要する費用(光熱水費及び室料) 当施設及び設備を利用し、滞在されるにあたり、多床室利用者の方には光熱水費相当額をご負担していただきます。ただし、介護保険負担限度額認定証の発行を受けている方については、その認定証に記載された滞在費の金額(1日当たり)のご負担となります。 (4)その他 @サービス提供記録の閲覧は、土日曜日・祝祭日を除く午前8時から午後5時までです。 Aサービス提供記録等の複写は、実費相当額を負担していただきます。
(3)介護保険の給付対象とならないサービス 以下のサービスは、利用料金の全額が利用者及び契約者の負担となります。
@食事の提供に要する費用(食材料費及び調理費) 利用者に提供する食事の材料費及び調理費にかかる費用です。実費相当額の範囲内にて負担していただきます。ただし、介護保険負担限度額認定証の発行を受けている方につきましては、その認定証に記載された食費の金額(1日当たり)のご負担となります。 A滞在に要する費用(光熱水費及び室料) 当施設及び設備を利用し、滞在されるにあたり、多床室利用者の方には光熱水費相当額をご負担していただきます。ただし、介護保険負担限度額認定証の発行を受けている方については、その認定証に記載された滞在費の金額(1日当たり)のご負担となります。
(4)その他 @サービス提供記録の閲覧は、土日曜日・祝祭日を除く午前8時から午後5時までです。 Aサービス提供記録等の複写は、実費相当額を負担していただきます。
(1)法定給付
(2)法定外給付
(3)利用者負担金の支払い方法 @上記利用者負担金の支払いは、別紙1の「あさひ園介護予防短期入所生活介護サービス利用料金表」により、毎月10日までに月単位で請求しますので、毎月28日までにお支払いいただきますようお願いします。原則として、自動口座引き落としとなります。 A介護保険料を滞納した場合は、いったん利用者が、施設介護サービス費(10割)を支払い、その後、市に対して保険給付分(9割)を請求していただくことになります。 (4)領収書の発行 事業者は、利用者から支払いを受けたときは、利用者に対し領収書を発行します。 (5)サービス提供証明書の発行 事業者は、利用者から利用者負担金の支払いを受け、利用者から求められたときは、利用者に対し提供した老人福祉施設介護サービスの内容、利用単位、費用等を記載したサービス提供証明書を交付します。 (6)居室の明け渡し 契約が終了するときは、利用者負担金を支払いの上、契約終了日までに居室を明け渡していただきます
(3)利用者負担金の支払い方法
@上記利用者負担金の支払いは、別紙1の「あさひ園介護予防短期入所生活介護サービス利用料金表」により、毎月10日までに月単位で請求しますので、毎月28日までにお支払いいただきますようお願いします。原則として、自動口座引き落としとなります。 A介護保険料を滞納した場合は、いったん利用者が、施設介護サービス費(10割)を支払い、その後、市に対して保険給付分(9割)を請求していただくことになります。
(4)領収書の発行 事業者は、利用者から支払いを受けたときは、利用者に対し領収書を発行します。
(5)サービス提供証明書の発行 事業者は、利用者から利用者負担金の支払いを受け、利用者から求められたときは、利用者に対し提供した老人福祉施設介護サービスの内容、利用単位、費用等を記載したサービス提供証明書を交付します。
(6)居室の明け渡し 契約が終了するときは、利用者負担金を支払いの上、契約終了日までに居室を明け渡していただきます
@苦情の受付 苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。 A苦情受付の報告・確認 苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。 B苦情解決のための話し合い 苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決につとめます。その際、苦情申出人は、第三者委員の助言や立会いを求めることができます。なお、第三者委員の立会いによる話し合いは、次により行います。 ア 第三者委員による苦情内容の確認 イ 第三者委員による解決案の調整、助言 ウ 話し合いの結果や改善事項等の確認 C本法人で解決できない苦情は、行政機関その他苦情受付機関に申し立てることができます。
@苦情の受付 苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。
A苦情受付の報告・確認 苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。
B苦情解決のための話し合い 苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決につとめます。その際、苦情申出人は、第三者委員の助言や立会いを求めることができます。なお、第三者委員の立会いによる話し合いは、次により行います。 ア 第三者委員による苦情内容の確認 イ 第三者委員による解決案の調整、助言 ウ 話し合いの結果や改善事項等の確認
C本法人で解決できない苦情は、行政機関その他苦情受付機関に申し立てることができます。
@最善の処置 介護事故が発生した場合、まず利用者に対して可能な限りの緊急処置を行うとともに、引き続き看護職員を呼び最善の処置を行います。 A管理者への報告 速やかに管理者へ報告するとともに、事業所で対応できない場合には、担当医の指示で協力医療機関へ移送します。 B利用者及び契約者への説明 処置が一段落すれば、できるだけ速やかに利用者や契約者に誠意を持って説明し、契約者の申し出についても誠実に対応します。 C利用者及び契約者への損害賠償 介護事故により事業所が賠償責任を負った場合は、誠意を持って利用者及び契約者に対して補償します。 D事故記録と報告 利用者への処置が完了した後、速やかに介護事故報告書を作成し再発防止対策に努めます。
@最善の処置 介護事故が発生した場合、まず利用者に対して可能な限りの緊急処置を行うとともに、引き続き看護職員を呼び最善の処置を行います。
A管理者への報告 速やかに管理者へ報告するとともに、事業所で対応できない場合には、担当医の指示で協力医療機関へ移送します。
B利用者及び契約者への説明 処置が一段落すれば、できるだけ速やかに利用者や契約者に誠意を持って説明し、契約者の申し出についても誠実に対応します。
C利用者及び契約者への損害賠償 介護事故により事業所が賠償責任を負った場合は、誠意を持って利用者及び契約者に対して補償します。
D事故記録と報告 利用者への処置が完了した後、速やかに介護事故報告書を作成し再発防止対策に努めます。
(1)施設内における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を1月に1回程度、定期的に開催するとともに、その結果について全職員に周知徹底を図ります。
(2)施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のためのマニュアルを整備し、感染症対策についての研修を定期的に実施します。
(1)入所者の生命及び人権を尊重し、生活の質の向上のため、褥瘡をつくらない看護・介護を行います。
(2)褥瘡予防の正しい知識と技術、発生時の治療法、ケアの対策についての啓蒙、統一的な情報管理を行ないます。
あさひ園介護予防短期入所生活介護事業の開始にあたり、利用者及び契約者に対して契約書及び本書面に基づいて重要な事項を説明しました。
平成 年 月 日