| 5.営業日及び営業時間 |
| 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとします。 |
| (1) |
営業日は年中無休とします。ただし、1月1日から1月3日までを除くこととしますが、特別の需要がある場合はこの限りではありません。
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| (2) |
営業時間は、午前9時から午後3時30分までとします。ただし、特別の需要がある場合はこの限りではありません。 |
| 6.サービスの内容 |
| 介護予防通所介護(以下「サービス」という。)の内容は次のとおりとします。 |
| (1) |
入浴サービス(特浴あり) |
| (2) |
給食サービス |
| (3) |
生活指導(相談・援助等)、レクリェーション |
| (4) |
運動機能向上、栄養改善、口腔機能向上 |
| (5) |
健康チェック |
| (6) |
送迎 |
| 7.サービスの利用に当たっての留意事項 |
| 利用者は、本事業の提供を受ける際に、次の事項について留意するものとします。なお、本項についてはサービス提供時に、利用者又は契約者に通知するものとします。 |
| (1) |
入浴サービスを利用する際は、従事者の指示に従い、入浴時間、注意事項等を守ること。 |
| (2) |
機能訓練室を利用する際は、従事者の監視、指示の下に行うこと。 |
| (3) |
送迎サービスを利用する際は、所定の場所及び利用日以外での乗降は、できないものとし、走行中のマナーを守ること。 |
| (4) |
サービス利用日に欠席する場合は、事前に事業所に連絡すること。 |
| 8.事業の目的と運営方針 |
社会福祉法人郷寿会が開設するあさひ園介護予防通所介護事業所(以下「事業所」という。)が行う指定通所介護の事業(以下「本事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の生活相談員、介護職員及び看護職員等の従業者(以下「職員」という。)が、利用者が可能な限り居宅において、自立した生活ができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行なうことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、それにより、利用者の生活機能の維持・向上を図ることを目的とします。
なお、運営方針として事業所の職員は、利用者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、運動機器機能向上、栄養改善、口腔機能向上等を実施することにより、介護予防に努めるともに、関係市町村及び地域の保健・医療・福祉サービスを提供するものとの緊密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。
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| 9.利用者負担金 |
お支払いいただく利用者負担金は次のとおりです。
サービスを提供した場合の利用料の額は、厚生大臣が定める基準によるものとし、当該サービスが法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とします。
事業者は、前項の支払いを受ける額のほか、次の各号に掲げる支払いを利用者から受けることができます。 |
| (1) |
利用者の選定により、通常の実施地域(八代市内)外に居住する利用者に対する送迎に要する費用として、通常の実施地域を越える地点から片道1キロメートル当たり37円。
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| (2) |
おむつ代 有料(利用者負担) |
| (3) |
食費として1日500円。 |
| (4) |
前号に掲げるもののほか、通所介護の提供において提供される便宜のうち日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用。
前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとします。
|
| (5) |
利用者負担金の支払い方法
上記利用者負担金の支払いは、毎月10日までに月単位で請求しますので、次のいずれかの方法により、毎月28日までにお支払いいただきますようお願いします。 |
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ア.自動口座引き落とし(指定の金融機関の口座から月1回引き落とします。) |
 |
イ.現金払い(サービス提供時に毎回又は月1回定められた日にお支払い願います。) |
| (6) |
領収書の発行
事業者は、利用者から支払いを受けたときは、利用者に対し、領収書を発行します。 |
| (7) |
サービス提供証明書の発行
事業者は、利用者から利用者負担金の支払いを受け、利用者から求められたときは、利用者に対し、提供した老人福祉施設介護サービスの内容、利用単位、費用等を記載したサービス提供証明書を交付します。
|
| 10.相談窓口及び苦情対応 |
| サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします。 |
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窓口担当者 古山浩志
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| 利用方法 |
午前8時から午後5時まで |
| 電 話 0965−35−5757 |
| FAX 0965−34−4111 |
| 面接 |
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| 11.苦情解決の方法 |
| (1) |
苦情の受付
苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。 |
| (2) |
苦情受付の報告・確認
苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。 |
| (3) |
苦情解決のための話し合い
苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決につとめます。その際、苦情申出人は、第三者委員の助言や立会いを求めることができます。
なお、第三者委員の立会いによる話し合いは、次により行います。
ア.第三者による苦情内容の確認
イ.第三者委員による解決案の調整、助言
ウ.話し合いの結果や改善事項等の確認
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| (4) |
行政機関その他苦情受付機関 |
| 八代市高齢者支援課 |
所在地 八代市松江城町1−25
電 話 0965-32-1175 FAX 0965-32-8944
受付時間 9:00〜17:15 |
| 国民健康保険団体連合会 |
所在地 熊本市健軍1丁目18番7号(国保連合会分館)
電話 096-365-0329 FAX 096-365-4188
受付時間 9:00〜17:00 |
熊本県社会福祉協議会
「運営適正化委員会」 |
熊本市南千反畑町3番7号
電話 096-324-5454 FAX 096-355-5440
受付時間 9:00〜17:00 |
|
| 12.緊急時の対応について |
| サービス提供時に利用者に病状の急変が生じた場合、その他必要な場合は速やかに主治医や家族への連絡等の必要な措置を講じるものとします。 |
| 13.介護事故発生時の対応について |
| 施設内において、利用者の予期せぬ事故が発生したときは、次のとおり迅速かつ適切な対応により円滑かつ円満な解決につとめます。 |
| (1)利用者及び家族への対応 |
| @ |
最善の処置
介護事故が発生した場合、まず利用者に対して可能な限りの緊急処置を行うとともに、引き続き看護職員を呼び最善の処置を行います。
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| A |
管理者への報告
速やかに管理者へ報告するとともに、事業所で対応できない場合には、担当医の指示で協力医療機関へ移送します。 |
| B |
利用者及び家族への説明
処置が一段落すれば、できるだけ速やかに利用者や家族等に誠意を持って説明し、家族の申し出についても誠実に対応します。 |
| C |
利用者及び家族への損害賠償
介護事故により事業所が賠償責任を負った場合は、誠意を持って利用者及び家族に対して補償します。 |
| D |
事故記録と報告
利用者への処置が完了した後、速やかに事故報告書を作成し再発防止対策に努めます。 |
| (2)行政機関への報告 |
| 重大な介護事故や死亡事故など重大な事故が発生した場合は、速やかに関係機関に報告します。 |
| 14.契約の期間 |
| 契約期間は平成19年3月31日までとしますが、利用者の契約時の要介護認定の有効期間の満了日が、契約期間の満了日より前に到来し、要介護認定が更新される場合は、更新後の要介護認定有効期間の満了日を契約期間の満了日としま。また、契約期間の満了日の10日前までに利用者から解約申し出がない場合は1年間更新するものとし、以後も同様1年間更新するものとします。しかし、利用者が期間中に解約する場合は、契約終了を希望する日の10日前までに事業者に通知するものとします。 |