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________(以下「契約者」という。)と社会福祉法人郷寿会(以下「事業者」という。)は、________(以下「利用者」)があさひ園介護予防通所介護事業所(以下「事業所」という。)において、事業者から提供される介護予防通所介護サービスを受け、それに対する利用料金を支払うことについて、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結します。
第一章 総則
第1条(契約の目的)
事業者は、介護保険法令の趣旨に従い、利用者がその有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように、利用者の心身機能の維持・回復を図り、生活機能の維持又は向上をはかることを目的として、利用者に対し、第4条及び第5条に定める通所介護サービスを提供するものとします。
2 事業者が利用者に対して実施する介護予防通所介護サービスの内容、利用日、利用時間及び費用等の事項(以下「介護予防通所介護計画」という。)は、別紙『重要事項説明書』に定めるとおりとします。
第2条(契約期間)
本契約の有効期間は、契約締結の日から当該年度の末日までとします。但し、契約期間満了の10日前までに利用者又は契約者から契約終了の申し出でがない場合には、本契約はさらに1年間同じ条件で更新されるものとし、以後も同様とします。
2 契約満了日の10日前までに、利用者又は契約者から事業者に対して文書により契約終了の申し出でがない場合には、本契約は更新されたものとします。
第3条(介護予防通所介護計画の決定・変更)
事業者は、居宅サービス計画(ケアプラン)に沿って利用者の介護予防通所介護計画を作成するものとします。
2 事業者は、介護予防通所介護計画について、利用者及びその契約者等に対して説明し、同意を得たうえで決定するものとします。
3 事業者は、利用者に係る居宅サービス計画が変更された場合、もしくは利用者及びその契約者等の要請に応じて、介護予防通所介護計画について変更の必要があるか調査した結果、介護予防通所介護計画について変更の必要があると認められた場合には、利用者及びその契約者等と協議のうえ介護予防通所介護計画を変更するものとします。
4 事業者は、介護予防通所介護計画を変更した場合には、利用者又は契約者に対して書面を交付し、その内容を確認するものとします。
第4条(介護保険給付対象サービス)
事業者は事業所において、介護保険給付対象サービスとして、利用者に対して日常生活上の援助及び機能訓練等を提供するものとします。
第5条(介護保険給付対象外サービス)
事業者は利用者又は契約者との合意に基づき、介護保険給付の支給限度額を超える通所介護サービスを提供するものとします。
2 前項のサービスについて、その利用料金は利用又は契約者が負担するものとします。
3 事業者は第4条及び第5条第1項に定める各種のサービスの提供について、必要に応じて利用者の家族等に対してもわかりやすく説明するものとします。
第6条(運営規程の遵守)
事業者は、別に定める運営規定に従い、必要な人員を配置して、利用者に対して本契約に基づくサービスを提供するとともに、建物及び付帯設備の維持管理を行うものとします。
2 本契約における運営規程については、本契約に付随するものとして、事業者及び利用者ともに遵守するものとし、事業者がこれを変更する場合は、契約者又は利用者に対して事前に説明することとします。
3 利用者又は契約者は、前項の変更に同意することができない場合は、本契約を解除することができるものとします。
第二章 サービスの利用と支払い
第7条(サービス利用料の支払い)
利用者又は契約者は、要介護度に応じて第4条に定めるサービスを受け、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金から、介護保険給付額を差し引いた差額分(自己負担分:通常はサービス利用料金の1割)を事業者に支払うものとします。
但し、利用者が未だ要介護認定を受けていない場合は、サービス利用料金の全額をいったん支払うものとします。(要介護認定後、自己負担分を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。)
2 利用者又は契約者は、第5条に定めるサービスについて、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金を事業者に支払うものとします。
3 利用者又は契約者は、食費として1日500円を支払うものとします。
4 利用者又は契約者は、前項の他、おむつ代等利用者の日常生活上必要となる諸費用実費を事業者に支払うものとします。
5 利用者又は契約者は、サービス利用料金をサービスの利用終了後に、支払うものとします。
6 利用者又は契約者は、利用実施日の前日までに事業者に申し出でし、サービスの利用を中止することができるものとします。介護予防通所介護サービスの利用を中止する場合は、利用日の前日までに事業者に申し出ですることとします。なお、実施日前日までに申し出でがなく実施日にサービスの提供ができない時は、キャンセル料として24時間までは無料、それ以降は利用者負担金(自己負担分)の支払いを求めることができるものとします。但し、利用者の急病、急な入院、特別な事情のあるときは徴収しないものとします。
第8条(利用日の中止・変更・追加)
利用者又は契約者は、利用期日前において、介護予防通所介護サービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができるものとします。この場合には、利用者又は契約者はサービス実施日の前日までに事業者に申し出でするものとします。
2 事業者は、前項に基づく利用者又は契約者からのサービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業者が利用者の希望する日にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日を利用者又は契約者に提示して協議するものとします。
第9条(利用料金の変更)
第7条第1項に定めるサービス利用料金について、介護給付額体系の変更があった場合、事業者は当該サービスの利用料金を変更することができるものとします。
2 第7条第2項及び第3項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、事業者は利用者又は契約者に対して事前に説明をしたうえで、当該サービスの利用料金を相当な額に変更することができるものとします。
3 利用者又は契約者は、前項の変更に同意することができない場合は、本契約を解除することができます。
第三章 事業者の義務
第10条(事業者及びサービス従事者の義務)
事業者及びサービス従事者は、サービスの提供にあたって、利用者の生命、身体及び生活環境等の安全確保に配慮するものとします。
2 事業者は、利用者の体調・健康状態等の必要な事項について、利用者又はその家族から聴取・確認したうえで、介護予防通所介護サービスを提供するものとします。
3 事業者は、非常災害に関する具体的計画を策定するとともに、非常災害に備えるため定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとします。
4 事業者は、利用者に対する介護予防通所介護サービスの提供について記録を作成、それを2年間保管し、契約者もしくは利用者の請求に応じてこれを閲覧させ、又は複写物を交付するものとします。
5 事業者は、サービス提供時において、利用者に病状の急変が生じた場合、その他必要な場合は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じるものとします。
第11条(守秘義務等)
事業者、サービス従事者及び従業員は、介護予防通所介護サービスを提供するうえで知り得た利用者及びその家族等に関する秘密を、正当な理由なく第三者に漏洩しないこととします。また、この守秘義務は、本契約が終了した後も継続することとします。
2 事業者は、利用者が緊急の医療上の必要性がある場合には、医療機関等に利用者に関する心身等の情報を提供できるものとします。
3 前2項にかかわらず、利用者に係る他の居宅介護支援事業者等との連携を図るなど正当な理由がある場合には、その情報が用いられる者の事前の同意を文書により得た上で、利用者又は利用者の家族等の個人情報を用いることができるものとします。
第四章 利用者の義務
第12条(利用者の施設利用上の注意義務等)
利用者は、事業所の施設、設備及び敷地等をその本来の用途に従って、利用するものとします。
2 利用者は、事業所の施設及び設備について、故意又は重大な過失により滅失、破損及び汚損もしくは変更した場合には、自己の負担により原状に復するか、相当の代価を支払うものとします。
3 事業者は、利用者の心身の状況等により特段の配慮が必要な場合には、利用者及びその家族等との協議により、施設及び設備の利用方法等を決定するものとします。
第13条(利用者の禁止行為)
利用者は、施設内で次の各号に該当する行為をすることは許されないこととします。
一 決められた場所以外での喫煙
二 サービス従事者及び他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動及び営利活動を行うこと
第五章 損害賠償(事業者の義務違反)
第14条(損害賠償責任)
事業者は、本契約に基づくサービスの実施にともなって、自己の責に帰すべき事由により利用者又は契約者に生じた損害について賠償する責任を負います。また、第11条に定める守秘義務に違反した場合も同様とします。但し、利用者又は契約者にも故意又は重大な過失が認められる場合には、事業者の損害賠償責任を減じることができるものとします。
2 事業者は前項の損害賠償責任を速やかに履行するものとします。
第15条(損害賠償がなされない場合)
事業者は、以下の各号に該当する場合には、自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負わないこととします。
一 利用者又は契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
二 利用者又は契約者が、サービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
三 利用者又は契約者の急激な体調の変化等、事業者の実施したサービスを原因としない事由にもっぱら起因して損害が発生した場合
四 利用者又は契約者が、事業者及びサービス従事者の指示・依頼に反して行った行為にもっぱら起因して損害が発生した場合
第16条(事業者の責任によらない事由によるサービスの実施不能)
事業者は、契約の有効期間中、地震・噴火等の天災その他自己の責に帰すべからざる事由によりサービスの提供ができなくなった場合には、利用者に対して当該サービスを提供すべき義務を負わないこととします。
2 前項の場合に、事業者は利用者又は契約者に対して、既に実施したサービスについては所定のサービス利用料金の支払いを請求できるものとします。
第六章 契約の終了
第17条(契約の終了事由、契約終了に伴う援助)
利用者又は契約者は、以下の各号に基づく契約の終了がない限り、本契約に定めるところに従い事業者が提供するサービスを利用することができるものとします。
一 利用者が死亡した場合
二 要介護認定により利用者の心身の状況が自立と判定された場合
三 事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合
四 事業所設備の滅失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能となった場合
五 事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
六 第18条から第20条に基づき本契約が解約又は解除された場合
2 事業者は、前項第一号を除く各号により本契約が終了する場合には、利用者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、必要な援助を行うよう努めるものとします。
第18条(利用者又は契約者からの中途解除等)
利用者又は契約者は、本契約の有効期間中、本契約を解除することができるものとします。この場合には、利用者又は契約者は契約終了を希望する日の10日前までに事業者に通知するものとします。
2 利用者又は契約者は、以下の事項に該当する場合には、本契約を即時に解除することができるものとします。
一 第6条第3項及び第9条第3項により本契約を解除する場合
二 利用者が入院した場合
三 利用者に係る居宅サービス計画が変更された場合
第19条(利用者又は契約者からの契約解除)
利用者又は契約者が、事業者もしくはサービス従事者が以下の事項に該当する行為を行なった場合には、本契約を解除することができるものとします。
一 事業者もしくはサービス従事者が、正当な理由なく本契約に定める通所介護サービスを提供しない場合
二 事業者もしくはサービス従事者が、第11条に定める守秘義務に違反した場合
三 事業者もしくはサービス従事者が、故意又は過失により利用者の身体・財産・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
四 他の利用者が本利用者の身体・財産・信用等を傷つけた場合において、事業者が適切な対応をとらない場合
第20条(事業者からの契約解除)
事業者は、利用者又は契約者が以下の事項に該当する場合には、本契約を解除することができるものとします。
一 利用者又は契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約に継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
二 利用者又は契約者が、第7条第1項から第3項に定めるサービス利用料金の支払いが3か月以上遅 延し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合
三 利用者又は契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用者等の生命・身体・財産・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約に継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
第21条(精算)
第17条第二号から第六号により本契約が終了した場合において、利用者又は契約者が、すでに実施されたサービスに対する利用料金の支払の義務及び第12条第2項(原状回復の義務)、その他の事業者に対する義務を負担しているときは、契約終了日から1週間以内に精算するものとします。
第七章 その他
第22条(苦情処理)
事業者は、その提供したサービスに関する利用者又は契約者等からの苦情に対し「社会福祉法人郷寿会苦情解決の手順」により、苦情への迅速かつ的確な対応を行うものとします。
第23条(協議事項)
本契約に定めがない事項について問題が生じた場合には、事業者は、利用者又は契約者と誠意をもって協議するものとします。
上記の契約を証するため、本書2通を作成し、利用者又は契約者、事業者が記名捺印のうえ、各1通を保有するものとします。
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